【ふるさと納税】節税効果についての見解

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「ふるさと納税 節税」という検索ワードでの来訪が結構多く、「節税」というワードはちょっと誤解を招きやすいこともあるので、あらためて「ふるさと納税の節税効果」について自分なりの考えを書いてみました。

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税金支払い額が減るわけではない

以前のエントリーでもご説明しましたが、あくまでも「ふるさと納税」の寄付金額のうち「寄付金控除額」が確定申告により「所得税還付」「翌年の住民税の控除」になるので、税金を支払う額が減るわけではありません。

絶対得しかしない究極の節税対策。ふるさと納税のススメ

この「寄付金控除額」というのが少しわかりにくいのですが、「2,000円以上の寄付金については、特別控除という形で税金控除の対象になる」というのが正しい考え方で、特別控除によって税金控除が可能な額は年収によって決まります。

すなわち、「寄付金が2,000円を超える分についての特別控除が受けられる金額が年収によって決まる」ということであり、特別控除が受けられる額を超えて寄付を行った場合は、単純に「寄付金」という形になり、戻ってきません。

年収に応じた特別控除額の計算はかなり複雑なので、ここではご説明しませんが、例えば特別控除が受けられる額が40,000円までの年収の方が42,000円以上の寄付を行った場合は、「2,000円+超過分」が単純に寄付金となります。

ですので、「寄付金」として2,000円以上支払いたくない場合は、「2,000円+年収に応じた特別控除額」までに収まる形で寄付を行う必要があります。

自分の年収から寄付金としての自己負担を2,000円までに収められる「ふるさと納税」の寄付金額の計算は、各種「ふるさと納税ポータルサイト」などでシミュレーターとして用意されているので、自分がいくらまで「ふるさと納税」で寄付すれば2,000円以上負担しなくて済むか簡単に計算可能です。

ふるさとチョイス-私はふるさと納税をいくらできる?~税金控除になる限度額の目安~

本来支払うべき税金で「お礼の品」がもらえるところがミソ

結局のところ、税金自体を払う金額が減るわけではないので厳密には節税ではなく、特別控除の限度額に応じた寄付金の上限までに収めることによって、実質的に自己負担2,000円で「お礼の品」がもらえるということが「ふるさと納税」の最大のメリットになります。

例として、僕が今年利用した2件の「ふるさと納税」を使った「お礼の品」で見てみましょう。

ふるさと納税2016第1弾のお返しの品は岩手県北上市「味な麺セット」を2セット

こちらについては寄付金が合計10,000円で、「味な麺セット」を普通に購入した場合は1セット2,000円なので4,000円分の品物をもらったことになります。

【ふるさと納税】寄付額日本一の宮崎県都城市 豚肉セット4kg到着

こちらについては寄付金は10,000円で、お礼の品の金額は複数の種類の詰め合わせになっているため厳密にいくら分かはわからないですが、計算しやすいように国産の豚肉(それもまあまあいいお肉)の「切り落とし」の金額(だいたい150円/100g)で4kg分とすると6,000円分の品物をもらったことになります。
(実際は、しゃぶしゃぶ用の薄切りロース肉や豚バラ、味付けロースステーキなんかが半分くらい占めているのでもう少し高いと思いますが)

上記だけで計算すると、寄付金20,000円で10,000円の品物をいただいたことになり、2,000円で10,000円分の「お礼の品」をもらったことになり、実質的には8,000円分得をしたことになります。

解釈によっては「節税」という考え方にもできる

上記の例を「収入に対する税金を含めた支出」という「収支」の観点で考えると、本来払うべき20,000円の税金を「ふるさと納税」の制度を使うことで8,000円分得をしたと考えることができます。

当然、特別控除の限度額分まで寄付を行うことで、本来払うべき税金に対して「お礼の品」を受け取る形でその分得する金額が大きくなり、支払う税金は同じでも、受け取る「お礼の品物」の分だけ得をするということになりますので、特別控除の限度額によって得られる「お礼の品」に相当する金額から2,000円を引いた金額分を「節税」とみることもできるということです。

その場合、「生活をする上で必ず購入するもの」を「お礼の品」に選ぶことによって、「収支」の観点での「節税」効果はわかりやすくなると思います。
僕は「食費」という支出を補填しやすい「肉類」を中心に「寄付金額に対してコストパフォーマンスが高いお礼の品」を選ぶことによって「節税している」という解釈で「ふるさと納税」を利用しています。
「米」なんかだと、もっと如実に考えやすいと思います。

逆に嗜好品になればなるほど「生活する上で必ず購入するもの」から外れ、単純に「支出」になっていくと「節税」という考え方にはなりにくいのかなと思います。

ただし、例えば「お酒」を「お礼の品」に選んだ場合、僕はお酒を家ではあまり飲まないためは嗜好品になってしまいますが、お酒をよく飲む人は逆に「生活をする上で必ず購入するもの」になり「支出」を補填するものという考え方もできるので、結局はライフスタイルによる解釈が一番大きいのかもしれません。

支払うべき税金が変わらない以上、「節税効果」は解釈の問題にはなってくるものの、「税金を寄付金として支払うことによって、本来発生するはずだった支出に相当する品物として還付される」という考え方をすれば「節税」ということになるのではないでしょうか。

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